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公正証書作成

弁護士や公証人がが遺言や尊厳死(リビングウィル)、本人のライフプラン・任意後見など、 その他さまざまな公正証書の作成の支援をいたします。

任意後見契約

任意後見契約

任意後見契約とは、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を決めておく契約です。公正証書を作成いたします。

 またNPO紫縁では、元気なうちは自分で財産を管理し、判断能力が低下した場合のみ任意後見契約がスタートする「移行型任意後見契約」があります。

死後事務委任契約

死後事務委任契約

自分が亡くなった後の葬儀についてや各窓口への届け出、遺品の整理、連絡などの諸々の手続き。一般的にこれらは家族や親族が行いますが、身寄りがいない方の場合は「死後事務委任契約」を結ぶことで第三者に委任することが可能です。

また親族が遠方の場合や迷惑をかけたくないなどの場合もご契約いただけます。

その他の公正証書作成

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書

過剰な延命措置を打ち切って、自然な死を望む人が多くなってきたことに鑑み、近年では「尊厳死宣言公正証書」の作成をされる方が増えてきました。

自らの考えで尊厳死を望む=延命治療をしない等の宣言を「尊厳死宣言公正証書」にて作成いたします。

遺言

遺言

家族や親族間で相続をめぐり争いが起こることは珍しくありません。 そのような事態を避けるためにも、遺言者自らが遺言書を作成することが重要です。 遺産を残すご家族がいない方は「寄付する」等、財産をどうされるかを遺言で残すことができます。

また、遺言書には厳格な方式が定められており、その方式に従わない遺言はすべて無効となります。そのひとつの方式である「公正証書遺言」は、公平かつ中立な公証人が作成するものであり、安全で確実な遺言となります。

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約

「死因贈与」とは、死後、財産を贈与することを受け取る人との間で合意する契約のことを言います。契約は生前に行う必要があります。 遺言と異なり両者の合意が必要な「契約」となるため、公正証書の作成が一般的です。

「負担付」とは、贈与を受ける人との間に何らかの義務・負担をお願いすることを言います。例えば、残されたペットのエサ代や動物病院の治療費などを、世話をしてもらう人に遺産として残す、といった例があります。

その場合、遺産を受け取った人はペットのお世話をすることが条件になります。